倶知安町耐久性向上住宅改修補助金について
目的
住宅の安全性、耐久性及び居住性の向上を図り、町民が安心して住み続けられる住まいづくりと居住環境の向上に資するとともに、地域経済の活性化を図るため、住宅改修工事等に要する費用の一部を補助することを目的としています。
補助対象
補助対象者は以下の要件すべてに該当する方です。
1.本町に住民登録をしていること。
2.改修工事を行う住宅の所有者であって、当該住宅に現に居住してるか又は改修工事後に
直ちに居住することが確実であること。
3.補助対象者及び同一世帯に属する者全員が町税を滞納していないこと。
4.改修工事の施工業者は、本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者で、か
つ、自ら改修工事を当該事務所等において施工する業者とする。
2.改修工事を行う住宅の所有者であって、当該住宅に現に居住してるか又は改修工事後に
直ちに居住することが確実であること。
3.補助対象者及び同一世帯に属する者全員が町税を滞納していないこと。
4.改修工事の施工業者は、本町を営業の拠点として事務所等を有し建設業を営む者で、か
つ、自ら改修工事を当該事務所等において施工する業者とする。
補助対象となる工事
耐久性向上改修の基準は、単に老朽化した設備の修復あるいは更新による現状回復ではなく、住宅の長寿命化に繋がりかつ耐久性の機能から現状からの向上に資する改修工事とし、対象工事となる部位別事例および工事内容を別表のとおりとする。
別表
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部位 | 工事例 | 改修内容 |
躯体 | 躯体の耐久性を向上させる工事 | 木造の構造部材を不朽性の低い材や断面の大きい材への取替等 |
躯体の中性化を防止する工事 | 中性化防止剤の塗布 | |
屋根及び屋上 | 屋根の耐久性を向上させる工事 | 耐久性の高い材による屋根の張替、防水性の高い塗装材の塗布 ※屋根の構造・形状を変更する場合、倶知安町建築指導要綱第6条に定める落雪距離を遵守すること。 |
屋上等の防水性を向上させる工事 | 耐久性の高い防水工法による改修、防水性の高い塗装材の塗布 | |
外壁 | 外壁の防水性を向上させる工事 | 乾式工法等による外壁の改修、防水性の高い塗装材の塗布 |
外壁の耐久性を向上させる工事 | 乾式工法等による外壁の改修、耐久性の高い塗装材の塗布や塗膜 | |
外壁の安全性を向上させる工事 | 剥落、脱落等のない工法による改修 | |
給水管・配水管 汚水管・雨水管 ガス管・消化管 |
管の耐食性を向上させる工事 | 耐食性、耐久性の高い管への取替、耐食性、耐久性の高い材による塗膜 |
管の耐久性を向上させる工事 | ||
シーリング | シーリング材の耐久性を向上させる工事 | 耐久性の高いシーリング材による打換え |
浴室 | 浴室の防水性を向上させる工事 | 防水性の高い材による改修、ユニットバスへの改修 |
床下地材 | 床下地材の耐久性を向上させる工事 | 床仕上げ材を含め、耐久性の高い材による改修 |
備考
上記に掲げる工事であり、次の補助金を受ける工事費用は、対象外とする。
・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給の対象とされている工事費用
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律である、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給の対象とされている工事費用
・町・国及び北海道その他公共団体からの補助金、交付金又は補償費の対象とされている工事費用
・介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく居宅介護住宅改修費の支給の対象とされている工事費用
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律である、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)に基づく住宅改修費の支給の対象とされている工事費用
・町・国及び北海道その他公共団体からの補助金、交付金又は補償費の対象とされている工事費用
補助金の額
○対象となる改修工事費用の2/10に相当する額で、50万円を限度(1,000円を未満の端数切捨て)とします。
○補助金の交付は、同一の住宅に対して原則1回とします。
○補助金の交付は、同一の住宅に対して原則1回とします。
耐久性向上住宅改修補助金申請の流れ
- 倶知安町耐久性向上住宅改修補助金交付について (PDF形式:68KB)
- 別記様式第1号(第9条関係) (ワード形式:18KB)
- 町税納付状況等確認同意書 (ワード形式:9KB)
- 別記様式第3号(第11条関係) (ワード形式:11KB)
- 別記様式第4号(第12条関係) (ワード形式:13KB)
- 別記様式第5号(第14条関係) (ワード形式:12KB)
- 債務者・債権者登録申請書(別記様式第94号) (ワード形式:45KB)